アルバイトの労働時間
アルバイトの労働時間は、休憩時間を除外して、1日について8時間、1週間になると週5日間ということで、8×5=40時間となり、40時間を超えて労働をさせることは禁止されています。しかし仕事の内容や進捗状況によっては、この40時間という規定時間内では、業務をスムーズに行えないこともあり、その場合には定められた時間を延長しての労働となりますが、この労働が「残業」になります。
アルバイト労働者に対しての残業はあまり奨励されてはいないのですが、やむをえない場合も考えられ、その対策としてさまざまな制度が設けられています。
例えば、業務内容によって、忙しい時期とゆとりのある時期との差が大きい場合には、仕事の密度によって、労働時間の配分を決めることができます。
多くの職場にゆとりがある場合には正規の従業員でやりくりをして、繁忙期にのみ短期のアルバイトを募集する、という形をとって人件費の削減に努めています。
また、アルバイトに限らず、年少者については深夜労働も禁止となっていますが、これは2段階に別れており、15歳未満の児童の場合、20:00〜翌朝5:00、18歳未満の未成年については22:00〜5:00の時間帯の労働が禁止されています。
これはアルバイトはもちろん、中卒・高卒で正社員となって就職している人々にも適用されます。
しかしこれについても、たとえば自宅で小売業を営んでいるケースなどに、その家の児童が店番をする場合は、アルバイトの深夜労働となって規則違反になるのかなど様々な問題があるようです。
アルバイトの賃金(給料)
アルバイトを選ぶ場合、判断の大きな材料となるものに賃金(給料)があります。アルバイトの給料は、略されて通常「バイト料」と呼ばれていますが、このアルバイト料の支払にはさまざまな形態があります。
アルバイトの場合、ほとんどが固定給となっており、その詳細は、時給、日給、週休、月給、年俸制などとなっており、時給○円で、1日○時間労働、週○日、という契約が多くなっています。
中には家庭教師や個人でのピアノ講師などのように1回○時間、週○回、月○回で月謝がいくら、と言うような契約もありますが、この場合も1回休んでしまった時には振り替え授業を行うなどして、契約した回数だけはこなすようにするのが一般的です。
その他の手当てとして交通費の有無がありますが、これも一定の金額以上で支給される時と全額支給される時がありますので、契約する前によく確認しておくことが大切です。
アルバイト料の金額や条件は、企業によって全く違ってきますが、基本的に楽な仕事で高いアルバイト料、という例はあまりありませんので、そういった場合は業務内容をよく調べる必要があります。
高額なバイト料だけに目が行ってしまい、漠然と「割のいい仕事」を選んで、後になって後悔しないようにしましょう。